バイトの給料が手渡し、税金はどうなる? 160万超えてもバレない?

アルバイトの給料を手渡しでもらっている場合、税金はどうなるのでしょうか?税金の仕組みと、手渡しの給料は、税務署に把握されるのかどうかについても解説します。
手渡しのバイト代も把握できる
バイトの給与が手渡しで、会社で年末調整をしていなければ、年収103万円を超えていても税務署にはバレないのではと思うかもしれませんが、給与として支払われていれば、自治体を通じて税務署が把握します。
会社は毎年1月末までに、給与支払報告書を自治体へ提出し、それを基に住民税を計算します。また、支払い報告書の情報は自治体から税務署へ共有されるため、所得税の申告漏れがあった場合もわかります。掛け持ちで複数社から支払いがあっても、自身の居住する自治体で合算されるため、全て把握されることになります。
納税が必要であるにもかかわらず、確定申告をしていなかった場合は、加算税や延滞税を課せられる場合があります。該当する人は期限までに申告するようにしましょう。
手渡しでも振り込みでも税金のルールは同じ
所得税160万超、住民税103万~超からかかる
アルバイトの給料など、所得にかかる税金は、手渡しでも振り込みでもルールは同じです。掛け持ちや途中で退職したバイトなど、全ての給与を合計した額で判断され、1月~12月の1年間の年収が160万円を超えると、超えた額に対して所得税が課税されます。
住民税は、均等割が年収103万~110万円(自治体により異なる)を超えると5000円前後徴収され、所得割は110万円以下までは非課税ですが、110万円を超えると超えた額に課税されます。
年収160万円超は確定申告が必要な場合がある
通常、会社は手渡しでも振り込みでも、給与から源泉徴収を行い、所得税を差し引いて支払います。この源泉徴収額は概算のため、年収160万円以下であれば年末調整や確定申告で還付されますし、年収160万円超であれば、正しい税額を計算し直して還付や追徴となります。(基礎控除以外の所得控除がない場合)
アルバイト先が1社のみで年末調整していれば、確定申告を行う必要はありませんが、年の途中で退職していたり、複数のバイトを掛け持ちしている人は自分で確定申告を行い、納税が必要な場合があります。
確定申告が必要かどうかは、こちらの記事で確認してみてください。
アルバイト・パートで確定申告すべき人とは|掛け持ち分は?しないとどうなる?
所得税の対象を外れるには月13.3万円以下にする
所得税を払いたくないという人は、バイト先を1社にして、月の給与を13.3万円以下にし、年末調整を会社で行うのが得策です。住民税所得割は110万円を超えた額に課税、均等割は自治体によって異なりますが、103万円超~課税なので、年収をそれ以下にしておくといいでしょう。
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
※公開:2023年10月01日、更新履歴:2025年9月30日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。