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2025年09月30日

学生バイトの103万円の壁とは?超えたらどうなる?自分の税金、親の税金、130万の壁も合わせて解説

給料 バイト代 税金 課税 手渡し タウンワーク townwork
学生のアルバイトであっても、年間の給与が一定額の合計103万円を超えると税金を負担する場合があります。給与が振り込みでも手渡しでも、それは変わりません。この記事では、税金の仕組みや従来は「103万円の壁」と呼ばれていた税金の壁が新たに「123万円の壁」、「150万円の壁」、「160万円の壁」に別れることによる変更、手渡しで給与をもらうときの注意点などを、税金ビギナーでもわかるように解説します。

103万円を超えると自分と親の税金に影響する

ここでは、アルバイトをする高校生や大学生など、学生にとって、税金が課税されはじめる年収の壁について解説します。

学生にとっての年収103万円の壁とは

① 所得税が発生する:年収が103万円を超えると自身の収入に所得税がかかる
② 扶養控除から外れ扶養者の税金が増える:親などの税制上の扶養に入っている場合は扶養を外れ、基礎控除以外の所得控除がなければ、扶養者の税金負担が増える

税金の対象となる年収は、その年の1月から12月までに支払われたバイト代などの収入総額で判断され、複数のバイトを掛け持ちしている人は全ての収入を合算した額で、手渡しでもらった給与も対象になります。

また、100万円(地域によっては93万円~)を超えた額には翌年に住民税もかかります。
尚、勤労学生控除の対象となる学生は年収130万円まで自身の所得税はかかりません。年間で103万円以上稼いでいて、勤労学生控除を受けたいと考えている人はこちらの記事を参考にしてみてください。

2025年からは103万円の壁が3つに分かれる

しかし、この103万円の壁も、2025年の税制改正によって新たにいくつかの壁に変わります。改正後には以下のように年収の壁が分かれます。

123万円の壁 扶養控除から外れ扶養者の税金が増える(年齢19歳以上23歳未満の人を除く)
150万円の壁 年齢19歳以上23歳未満の人について扶養者の税金が増える
160万円の壁 被扶養者自身に税金がかかってくる(社会保険料控除など基礎控除以外の所得控除を受ける場合を除く)

また、2026年以降は、住民税についても基本的には110万円が翌年に課税が行われるボーダーラインとなります、

勤労学生控除とは?税金、親の扶養、申請方法などバイト学生向け

<参考:国税庁HP>
No.1175 勤労学生控除

自身は160万を超えた額に所得税がかかる

以下では、2025年の税制改正後の数字で解説を行います。税金というのはもらった給与の全体にかかるわけではありません。給与収入から、税金の対象にしなくてよい金額(控除と呼ぶ)を引き、残った部分に税金がかかるようになっています。

■バイト代にかかる所得税の考え方
給与収入(源泉徴収される前の年収)-給与所得控除=給与所得
給与所得-所得控除(基礎控除や勤労学生控除など)=課税所得
課税所得×税率=所得税

給与収入から差し引くことのできる給与所得控除の最低額65万円と、すべての人に適用される基礎控除95万円の合計が160万円のため、103万円以下は所得税がかからないということになります。基礎控除以外に所得控除がなければ160万円を超えると、超えた分に対して税金がかかります。例えば、年収が195万円以下なら、税率が5%のため、所得控除と給与所得控除の合計額を超えた分に対して1万円あたり500円程度の所得税が課税されます。

<参考:国税庁HP>
No.1400 給与所得

親は123万円を超えたら扶養控除がなくなり税金負担が増える

親などの扶養者は、子どもの給与収入が123 103万円以下なら、扶養控除額に対する住民税と所得税がかかりません免除されますが、103123万円を超えるとこの扶養控除がなくなります。
扶養控除額は、その年の12月31日時点の年齢によって異なり、16歳以上の場合は「住民税の控除:33万円、所得税の控除:38万円」、19歳~22歳は特定扶養控除と呼ばれ、控除額が増え「住民税の控除:45万円、所得税の控除:63万円」となります。扶養者の税負担は、各控除額にそれぞれの税率をかけた分だけ増えます。扶養者の年収や子ども年齢によって税率は変わりますが、年間5万~20万円の税金が増えることになります。

ただし、19歳~22歳については2025年に創設された「特定親族特別控除」の対象となるため、年収が123万円を超えた場合でも150万円までは親などの扶養者は63万円の控除を受けることができます。また、150万円を超えた場合でも188万円までは一定額の控除を受けることができます。

<参考:国税庁HP>
No.2260 所得税の税率

住民税は基本的に年収110万円超からかかる

自身の住民税は年収108110万円超からかかり始めまする。住民税は基礎控除引き上げの対象となっていないため、所得税と住民税で課税が開始されるボーダーラインが異なります。110108万を超えた額に対して税率10%なので、年収150万円の場合は42万円の10%で4.2万円がかかります。
さらに、上記のほかに均等割といって5000円(自治体によって金額が異なる場合があります。)がかかるため、住民税の合計は4万7000円となります。なお、自治体によっては均等割は110万円ではなく年収103万円から課税されるところもあります。

※未婚の未成年者(18歳未満)は年収が約204万円以下であればは非課税となります。

130万の壁も合わせて注意しよう

学生アルバイトが注意したい年収には、103万の壁のほかにも、健康保険が親の扶養を外れる「130万の壁」があります。年収130万円以上になると親など扶養者の社会保険の扶養を外れて自身で国民健康保険に入るか、加入要件を満たせばバイト先の社会保険に加入する必要があります。年収130万円の場合、国民健康保険料や社会保険料の負担額の目安は年間15万~20万円前後となり、手取りが大きく減ることになるので、稼ぎすぎには注意しましょう。

■学生にとって注意したい年収の壁

学生自身 親など扶養者</b
学生のバイト年収 所得税 健康保険 扶養控除
123万円以下 かからない 扶養に入れる 受けられる
123万円~130万円以下 かからない 扶養に入れる
※扶養に入れる年収は130万円未満
対象外
※親の所得税負担が増えるただし、19歳から22歳であれば特定親族特別控除を受けられるため親の所得税負担は増えない
130万円160万円 かからない 年収130万円以上で扶養から外れて自身で国民健康保険に加入か、バイト先の社会保険に加入する(条件あり) 対象外
※親の所得税負担が増えるただし、19歳から22歳であれば特定親族特別控除を受けられるため親の所得税負担は増えない
160万円超 かかる
※160万円を超えた額に課税される
扶養から外れて自身で国民健康保険に加入か、バイト先の社会保険に加入する(条件あり) 対象外
※親の所得税負担が増えるただし、19歳から22歳であれば特定親族特別控除を受けられるため親の所得税負担は増えない(年収188万円が上限)

※年収の123万円等の金額は毎年1月から12月に支払いを受けた給与の額面で判断する
※社会保険の130万円は向こう1年間の収入見込み額で判断する

年収123万円を超えないための方法

いくつかの壁がありますが、所得税や住民税の課税をできるだけ抑えつつ、社会保険の扶養にも入るといった場合には123万円の壁が意識しておくべきポイントになります。
うっかり年収123万円を超えないために、どんなことを意識すればいいか、具体的な方法をご紹介します。

123万円を超えたくない意思を伝える

あらかじめバイトの責任者に「親の扶養内で働きたいから123万円以下に抑えたい」と意思を伝えておきましょう。バイトによってはシフトを考慮してもらえる場合があります。自分でも働き過ぎないよう管理することも大切です。

1カ月のバイト代は10万円以下を目安にする

「毎月のシフトを調整していたつもりでも、年末近くになって123万円を超えそうだ」という話を聞いたことはありませんか? 急にシフトを減らそうとすると、バイト先や同僚に迷惑をかけてしまうこともあります。
123万円を12ヶ月で割ると10万2500円ですが、次に当てはまるバイトがある人は注意が必要です。

・ゴールデンウィークや夏休みなど学校が長期休暇のときに忙しくなるバイト
・年末の繁忙期に人手不足になるバイト
・ボーナスや報奨金が出るバイト
・能力によって時給が上がるバイト

長期休みや繁忙期など、出勤日が増えて一時的に収入が増えるバイトは、通常月の収入を調節しておくと安心です。

成果報酬なら95万円以内を意識する

アンケートモニター、データ入力、ウーバーなどの宅配といった給与ではなく出来高に応じて報酬を得ている場合は、「報酬」の税金の考え方が変わります。報酬のボーダーラインは年間95万円なので、扶養に入るにはこの95万円以内を意識する必要があります。給料をもらうアルバイトとアンケートモニターやデータ入力などの報酬を掛け持ちしている場合は、「報酬を年95万円以内」かつ「バイト代+報酬の合計を160万円以内」に抑えると所得税がかからず、扶養内でいられることになります。なお、給与所得者以外の社会保険の130万円の壁についてはけんぽ協会や健康保険組合によって扱いが異なりますので、親を通して会社に確認してもらうとよいでしょう。

<参考:国税庁HP>
No.1199 基礎控除
No.1410 給与所得控除

■掛け持ちや手渡しなら年収はバレない?
会社が従業員に支払う給与は、全てマイナンバーや帳簿で管理され、自治体に報告しているため、手渡しや掛け持ちでも国は自治体からの情報を通して個人の年収が把握できるようになっています。納めるべき税金を納税せずにいると、判明した時点で、過去に遡って無申告加算税・延滞税・重加算税などの追徴課税が課されます。
■監修
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※更新履歴:
2019年2月19日
2021年9月9日
2022年10月31日
2023年10月1日
2024年7月23日
2024年10月14日
2025年9月30日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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