学生バイトの103万の壁はどうなった?178万円の壁・159万円の壁・136万円の壁とは?超えたらどうなる?

103万円の壁を気にしてバイト代を調整していた学生も多かったと思いますが、2026年の税制改正により基準が変わりました。給与収入のみの場合、学生本人に所得税がかかり始めるのは年収178万円超からですが、親などの扶養に入っている学生は、159万円や136万円を気にする必要があります。
この記事では、103万円の壁がどう変わったか、新しい各壁の内容と超えた場合の影響、税金の仕組みについて解説します。
- バイト代への所得税の壁は、103万円から178万円に変わりました
- 親の扶養控除は年齢によって136万円・159万円が目安です
- 社会保険の扶養、130万円・150万円を気にした方が良い学生が増えました(親が会社員・公務員の場合)
うっかり1円でも超えると課税対象になる
自分のバイト代に対する所得税や住民税、親などの扶養者が受けられる税制の控除のルールは、その年の1月から12月までの収入総額がベースになります。
税制上の基準は1円単位できっちりと決まっており、超えれば対象になり、超えていなければ対象になりません。
複数のバイトを掛け持ちしている場合は、すべての収入を合算した額、手渡しで受け取った給与も含めてすべてが対象です。そのため、年末が近づいたら年間の収入合計を早めに確認し、基準を超えそうな場合は12月までのシフトやバイト代を調整することが大切です。
超えた時の課税の影響は、自分の収入額と年齢などによって変わります。詳しく見ていきましょう。
103万円の壁は、178万円・136万円・159万円に変わった
もともと「103万円の壁」は、学生にとっては2つの異なる意味がありました。ひとつは自分のバイト代への課税、もうひとつは親などの扶養控除への影響です。2026年の税制改正により、それぞれ別の基準に変わっています。
- 自分のバイト代への所得税:178万円超から課税に変更
- 親の扶養控除への影響:16〜18歳・23歳以上は136万円超、19〜22歳は159万円超で影響が出始める
| 136万円の壁 | 扶養控除から外れ扶養者の税金が増える場合がある(年齢19歳以上23歳未満の人を除く) |
| 159万円の壁 | 年齢19歳以上23歳未満は特定親族特別控除が段階的に減り、扶養者の税負担が増える場合がある |
| 178万円の壁 | 学生本人に税金がかかってくる(社会保険料控除など基礎控除以外の所得控除を受ける場合を除く) |
年収178万円の壁:学生本人に所得税がかかり始める
所得税は、給与収入のみでほかに所得がない場合、年収178万円を超えるとかかり始めます。超えた分に対して所得税率5%がかかり、1万円あたり500円程度が目安です。別途、復興特別所得税も加算されます。
なお、バイト代に対するもう一つの税金には、住民税もあります。住んでいる地域によって基準が異なりますが、大都市圏だと年収119万円超から翌年度にかかり始めます。
勤労学生控除を申告すると、住民税の非課税ラインが年収134万円程度まで引き上げられる場合があります。また、未成年も非課税枠が大きいです。
※1月1日時点で18歳未満かつ未婚の場合、給与収入が約204万4,000円未満なら、住民税の所得割・均等割は非課税となります。
136万円・159万円の壁:親(扶養者)の税金が増え始める
親などの扶養者は、子どもの給与収入が一定額を超えると受けられる控除がなくなる、または段階的に減るため、税負担が増える場合があります。
扶養控除額は、その年の12月31日時点の年齢によって異なります。
| 年齢 | 所得税の控除 | 住民税の控除 |
|---|---|---|
| 16〜18歳・23歳以上 | 38万円 | 33万円 |
| 19〜22歳(特定扶養親族) | 63万円 | 45万円 |
19〜22歳については、2026年の税制改正で「特定親族特別控除」が新設されました。子どもの年収が159万円までは上記の控除額63万円が満額適用され、159万円を超えても197万円までは段階的に控除が残る仕組みになっています。
親の税負担の増加額は、扶養者自身の所得税率や住民税率によって異なります。16〜18歳・23歳以上の場合、136万円超で扶養控除が全額なくなるため、年間5万〜20万円程度、親の税金が増えることがあります。扶養者の年収が高いほど税率も上がるため、増加額も大きくなる傾向があります。
130万円・150万円の壁:社会保険の扶養にも注意
これまで103万円の壁を意識して収入を抑えていた学生にとって、社会保険の壁は意識しにくい存在でした。しかし税制改正で収入の上限が引き上がったことで、社会保険の壁を超えるケースが増える可能性があります。なお、ここで説明する社会保険の扶養は、親が会社員や公務員など職場の健康保険に加入している場合に適用されます。親が国民健康保険に加入している場合は扶養という概念がないため、この壁は当てはまりません。
社会保険の扶養から外れる年収の目安は、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円以上、それ以外は130万円以上です。扶養を外れ、勤務先の社会保険にも加入できない場合は国民健康保険への加入が必要になります。なお、昼間学生は原則としてバイト先の社会保険の加入対象外です。
国民健康保険料の負担額は年間6万〜10万円前後が目安となり、その分、手取りが減ることになります。
▼19歳以上23歳未満の場合
| 学生のバイト年収 | 学生本人の所得税 | 学生本人の住民税(所得割) | 親などの社会保険の扶養 | 親など扶養者の税制上の控除 |
|---|---|---|---|---|
| 119万円以下 | かからない | かからない | 扶養に入れる場合がある | 扶養控除の対象 |
| 119万円超〜136万円以下 | かからない | 原則としてかかる | 扶養に入れる場合がある | 扶養控除の対象 |
| 136万円超〜150万円未満 | かからない | 原則としてかかる | 扶養に入れる場合がある | 特定親族特別控除を満額受けられる |
| 150万円以上〜159万円以下 | かからない | 原則としてかかる | 扶養から外れる場合がある | 特定親族特別控除を満額受けられる |
| 159万円超〜178万円以下 | かからない | 原則としてかかる | 扶養から外れる場合がある | 特定親族特別控除が段階的に減る |
| 178万円超〜197万円以下 | かかる | 原則としてかかる | 扶養から外れる場合がある | 特定親族特別控除が段階的に減る |
| 197万円超 | かかる | 原則としてかかる | 扶養から外れる場合がある | 特定親族特別控除の対象外 |
▼16歳以上19歳未満・23歳以上の場合
| 学生のバイト年収 | 学生本人の所得税 | 学生本人の住民税(所得割) | 親などの社会保険の扶養 | 親など扶養者の税制上の控除 |
|---|---|---|---|---|
| 119万円以下 | かからない | かからない | 扶養に入れる場合がある | 扶養控除の対象 |
| 119万円超〜130万円未満 | かからない | 原則としてかかる | 扶養に入れる場合がある | 扶養控除の対象 |
| 130万円以上〜136万円以下 | かからない | 原則としてかかる | 扶養から外れる場合がある | 扶養控除の対象 |
| 136万円超〜178万円以下 | かからない | 原則としてかかる | 扶養から外れる場合がある | 扶養控除の対象外 |
| 178万円超 | かかる | 原則としてかかる | 扶養から外れる場合がある | 扶養控除の対象外 |
※年齢は、その年の12月31日時点で判定します。
※所得税は、給与収入のみでほかに所得がなく、社会保険料控除など基礎控除以外の所得控除を考慮しない場合の目安です。
※住民税の所得割は、給与収入のみでほかに所得がない場合、年収119万円以下ならかかりません。勤労学生控除の要件を満たす場合は、年収134万円以下までかからない目安となります。
※住民税の均等割は、自治体によって年収103万~110万円前後を超えるとかかる場合があります。
※社会保険の扶養は、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は年収150万円未満、それ以外は原則として年収130万円未満が収入要件です。収入以外の要件もあります。
※社会保険の扶養から外れた場合は、勤務先の社会保険の加入要件を満たせば勤務先の健康保険・厚生年金に加入し、満たさない場合は国民健康保険・国民年金に加入します。
※16歳未満は、税制上の扶養控除の対象外です。
年収の壁を超えないためにできること
年収の壁はいずれも基準額を超えた時点で影響が出るため、早めの収入管理が大切です。繁忙期や長期休暇など収入が増えやすい時期の前に、年間の合計がいくらになるか確認しておきましょう。
あらかじめ店長などに「年収を○○万円以下に抑えたい」と伝えておくと、シフト調整に配慮してもらえる場合があります。
<参考:国税庁HP>
No.1199 基礎控除
No.1410 給与所得控除
No.1175 勤労学生控除
会社が従業員に支払った給与は、原則として給与支払報告書により市区町村へ報告されます。手渡しや掛け持ちであっても、給与収入は申告・納税の対象です。手渡しや掛け持ちでも国は自治体からの情報を通して個人の年収が把握できるようになっています。申告・納税漏れが判明すると、本来の税額に加え、延滞税や無申告加算税などが課される場合があります。仮装・隠蔽があった場合は、重加算税の対象となることもあります。
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
※更新履歴:
2019年2月19日
2025年9月30日
2026年8月25日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。