退職後の住民税、どうしたらいい? 納付方法や注意点について解説
会社に勤めていると、住民税は給与から天引きされ、会社が代わりに納付してくれています。では会社を退職したあと、住民税の納付はどうしたらいいのでしょうか。納付方法や注意点について解説します。
【目次】
退職後、住民税は自分で納付する
住民税の納付方法には、給与から天引きされて会社が代わりに納付する特別徴収と、個人で納付する普通徴収があります。
住民税は、前年の所得から算出されるため、退職後に退職前年の住民税を納税することになります。そのため、会社を退職した後、転職の予定が経っていないと、特別徴収から普通徴収に切り替わり、自身で住民税を納めることが必要です。
算出された住民税は、翌年の6月から翌々年の5月に分けて支払います。住民税の納付方法は、退職した時期によって異なるので注意しましょう。
1月~5月に退職した場合
1月末〜5月末までに退職した場合、5月までに支払うべき「住民税」が、最終月の給与、もしくは退職金から一括で徴収されます。
6月~12月に退職した場合
6月1日〜12月末までに退職した場合、市町村から住民税の納付書が送られてくるので、翌月分から個人で納付します。希望する人は、退職する月から翌年の5月分までの住民税を、退職月の給与や退職金から一括で徴収してもらうこともできます。
次の転職先が決まっている場合は?
退職後、次に勤務する会社が決まっていて、退職日から次の給与が支払われるまでに空白期間がない場合は、転職先の会社で特別徴収を継続することができます。ただし退職する会社と転職先の会社で事務手続きが必要となります。
退職する会社に言い出しにくい場合や、スムーズに切り替えができなかった場合は、退職後、いったん自分で住民税を支払い、転職先の会社で特別徴収に切り替えることになります。
退職後、しばらく働く予定がない場合は?
退職後、次の勤務先が決まっていない場合は、自分で住民税を納めます。退職後に住民票のある市町村から住民税の納付書が郵送されてきますので、1年分を一括で支払うか、前期後期で支払うか、年4回に分けて支払うか、を選びましょう。納付書とあわせて、支払いができる金融機関やコンビニエンスストアの一覧が記載された書類が同封されていますので、便利な方法を選んで支払うとよいでしょう。
1年遅れの住民税、退職後も注意しよう
前述のとおり、住民税は1月から12月までの1年間の課税所得によって決定した額を、翌年の6月から翌々年の5月にかけて支払う仕組みです。そのため、退職して収入がなくてなっても、前年の収入に対する住民税を支払わなければなりません。また、退職金などで前年の給与が高かった場合、その退職金の一部も課税対象となります。ただ、退職後から1年遅れて翌年の支払いになるため、忘れたころに納付書が送られてきて、その税額にびっくりしたという人は少なくありません。
また、住民税は故意でなくても、支払いを忘れてしまうと、延滞金を求められることがあります。うっかり納付を忘れることのないよう、注意しましょう。
※2014年10月1日の記事を更新しました