スマートフォン用サイトを表示

アルバイトや転職に役立つ情報が満載!最新のお仕事ニュースなら【タウンワークマガジン】

2024年02月09日

パートの契約更新をしない伝え方、 無期契約との違いは?

パートやアルバイトでも、契約期間が決められた有期契約で働いている人は少なくありません。今回は、パートやアルバイトの有期契約と無期契約の違いや、契約を更新しない場合の伝え方などについてわかりやすく解説します。

パートの有期労働契約とは

有期労働契約とは、3カ月や1年などの単位で区切った労働契約のことで、契約社員、嘱託社員、パート、アルバイトなどが対象です。反対に、期間を区切らない契約は無期労働契約と呼ばれ、労働者から申し出がなければ原則として定年まで雇用します。
有期労働契約の期間は仕事によって異なり、数日間のものもあれば1カ月~3カ月程度のもの、半年や1年単位のものもあります。原則として1回の契約期間は3年(*1)が上限で、労働条件通知書か雇用契約書に労働契約期間、契約更新の有無、更新する場合の基準等を明記します。また、2024年4月1日からは、更新回数や年数の上限の有無やその上限内容、無期転換申込権(*2)が発生する労働者の場合には、無期転換を申し込むことができる旨の書面明示、無期転換後の労働条件の書面明示が必要となります。そして、契約を3回以上更新しているか、雇用期間が1年を超える従業員の契約を更新しない場合は、30日前までに本人に通知する必要があります。

(*1)事業の完了に必要な期間が決まっている有期事業は例外。また、60歳以上や専門的な知識、技術、経験を有する者は5年が上限。
(*2)無期転換申込権は、同一の企業との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期労働契約者(契約社員、パート及びアルバイトなど)に発生する、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利。有期労働契約者が企業に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立し、企業は断ることができない。

 

有期契約のメリット・デメリット

有期契約のメリットとデメリットは、以下のようなものがあります。

有期契約のメリット

①期間終了を理由に仕事を辞めやすい
有期労働契約なら仕事が合わないと感じた場合、契約終了時の面談で契約更改を打診されても、「契約期間が終わったら(更新をせず)辞めさせていただきます」と言いやすく、退職理由を難しく考える必要がありません。②契約更新を機に働き方を見直す機会になる
有期労働契約では、契約更新時に上長(店長や責任者)と面談をします。その際に賃金や待遇、制度について改めて確認ができ、納得した上で働き続けることが可能です。

有期契約のデメリット

更新されないかもしれない不安
デメリットは、契約更新時に「次は更新しません」と言われる可能性があること。長期で働きたい人にとっては不安があるかもしれません。通常は契約更新の1カ月程度前に面談が設定され、その際に更新の有無を伝えられることが多いです。

 

契約更新しないで退職する方法

パートで契約更新しないで辞めることは問題ありません。退職の意思は、1か月前までを目安に退職意思を伝えるのが一般的です。契約更新面談がある人は、その時点で伝えると良いでしょう。

退職意思はいつまでに言う?

契約満了で退職する場合、退職意思を伝える時期に法律上の決まりはありませんが、有期労働契約者を対象に、契約期間満了の1カ月程度前に契約更新の面談が行われることが多く、その際に更新しない旨を伝えるのがスムーズです。面談が無い場合は、就業規則を確認の上、申し出の期限までに自分から上長(店長や責任者)に伝えましょう。シフト制の仕事で、会社側が調整をする必要がある場合は、早めに伝えるのがマナーです。

退職意思の伝え方は?

面談時に「契約更新の予定はありません」と伝えればOKで、詳細を話す必要はありません。会社側から理由を聞かれたり、改善点の申し出を受けることもあるので、「家庭の事情で」などすぐに答えられる理由を考えておく方がスムーズです。

<納得してもらいやすい理由例>
・家庭の事情によるもの
・別のパートにチャレンジしてみたい
・健康面で不安がある
・資格の勉強などに時間を使いたい など

パートの退職理由|円満に辞めるために気を付けること

退職届は必要?

退職届が必要かは会社のルールによって異なります。提出を求められた場合は、会社の所定のフォーマットか、自分で作成して提出します。なお、契約満了を理由とした退職は、自己都合退職となるため、退職届の理由は「一身上の都合」などと書くと良いでしょう。

【参考】退職届のテンプレートと書き方見本

 

契約更新する場合は雇用契約書の確認を

契約を更新する場合、改めて雇用契約を交わします。雇用契約の締結には労働者と雇用主双方の合意が必要なので、必ず面談を行い、労働条件などの確認を行います。条件の変更を希望する場合はこのときに伝えましょう。更新時には新たに労働条件通知書もしくは雇用契約書が作成されるので、必ず目を通して内容を確認しましょう。

監修:冨塚祥子(トミヅカ社会保険労務士事務所)

※初回公開:2019年6月1日、更新履歴:2022年04月26日、2024年2月9日

早速バイトを探してみよう