【専門家監修】バイトを辞めるには何日前までに言うべき?

アルバイトを辞めたい場合、何日前までにバイト先に伝えるべきなのでしょうか。早いに越したことはないのか、ギリギリでも大丈夫なのか、ここでは何日前までに伝えるのが良いのか、専門家監修のもと、法的なルールやスムーズに退職するコツなどについて解説します。
法律上では2週間前まで
民法上、アルバイトの雇用期間に特に定めがない人は、アルバイトを辞める2週間前までに退職の意思を伝えれば辞められます。試用期間中でも同じく2週間前までの退職意思の通知となります。ただし、既に確定したシフトが残っている場合は、バイト先と退職時期を調整することがあります。
1ヶ月前までには伝えよう
民法の定めでは2週間前とされていますが、バイト先はスタッフが退職すると、バイト先のシフトの調整や新しいスタッフの採用、スタッフの退職に関わる事務作業を行なう必要があります。バイトを辞める際は、バイト先の事情を考慮して、1ヶ月以上前までには辞める意思を伝えるようにしましょう。
すぐに辞めたい場合は上司に相談
アルバイトを続けられないやむを得ない事情があり、会社と合意ができれば、すぐに辞めることも可能です。通常の期間が待てない人は、より早くバイト先に退職の意思を伝えて相談しましょう。また、アルバイト先に労働条件と違うなど何らかの非が認められる場合は、これに限らず即日退職することができます。
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契約期間がある人は満了日まで辞められない
アルバイトによっては、契約期間が3ヶ月、6ヶ月などと定められている場合もあります。
期間が決められている場合は、原則として期間終了まで働く必要がありますが、期間満了までに更新しないことを伝えれば辞めることができます。
1年を超えれば期間に限らず辞められる
法律では、期間が1年を超える有期労働契約を結んでいる場合は、1年を過ぎた段階でいつでも辞めることができます。ただし、バイト先に辞める意思を伝える必要があります。こちらのケースでもアルバイト先の事情を考慮して、早めに伝えるのがいいでしょう。
やむを得ない事情があれば上司に相談
契約期間内であっても辞める方法はあります。契約期間が定められない雇用と同様にやめを得ない事情がある場合や、自分とバイト先とのあいだで合意が取れれば雇用契約の合意解約ができ、辞めることができます。
まずは就業規則を確認しよう
バイトを辞めたいと思ったときに最初にすることは、就業規則やバイトを始める時に結んだ労働契約書の内容を確認することです。そこに、「◯◯日前までに伝えること」など退職のルールが定められていればそれに従って行動するのが基本です。就業規則や労働契約書がわからないない場合は、早めにバイト先の上司に退職の意思を相談することが大切です。
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
※更新履歴:
2014年3月27日
2021年2月17日
2023年6月26日
2024年6月3日
2025年12月2日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。