バイトを辞めたいのに辞めさせてくれない。 どうしたらいい?
アルバイトやパートを辞めたいのに「人手不足だから」と引き止められたり、会社側の事情でなかなか辞めさせてもらえず、困っている人もいるかも知れません。ここではそんな時の対処法を紹介します。
【目次】
法律上は2週間前までに伝えれば辞められる
アルバイトやパート、社員に限らず、雇用契約期間に定めのない労働者は、退職意思を伝えた2週間後には辞められると法律に定められています。たとえ引き止められたとしても、会社や店舗は、これに従う必要があります。
なお、就業規則やバイトやパートを始める時に交付される労働条件通知書や雇用契約書に退職に関する規定がある場合は、それに則る方がスムーズです。一般的には、後任など辞めた後の会社やお店の事情を考慮して、1ヶ月前などできるだけ早めに伝えるのがおすすめです。
辞めさせてくれない時の対処法
退職の意思を示しても引き止めにあってスムーズに辞めさせてもらえない場合は、第三者に相談したり、退職届を書面で提出するなどの対処法があります。
未成年なら親に相談する
高校生など未成年の場合は、バイト先から引き留めにあってもなかなか強く言えないかもしれません。その場合は、まずは保護者に相談してみましょう。親からバイトを反対されている、と伝えてみたり、それでも受け入れてもらえなかったら、親から責任者に直接伝えてもらうのも手です。
退職届を提出する
退職の意思表示をしたにも関わらず、取り合ってもらえない場合の対処法の一つに「退職届」を信書として郵送し、退職意思を示した証明をする方法もあります。やり方は退職届を作成して封筒に入れ、郵便局から信書として内容証明郵便か配達証明で送ります。宅配業者などのメール便は使わないようにしましょう。退職届のフォーマットはバイト先に規定のものがあればそれを使い、無い場合はコチラの記事を参考に作成しましょう。
<内容証明郵便>
内容証明郵便は、どんな内容の文書を誰から誰に送ったか日本郵便が証明するものです。具体的には、作成文書の写しを差出人及び差出郵便局で保管し、誰から誰に郵送したかの記録を5年間保管します。
<配達証明>
配達証明とは、郵便物を配達したことを日本郵便が証明するものです。
※いずれも加算料金がかかります。すべての郵便局で実施をしているわけではありません。
本社の人事などに相談する
複数のお店があるチェーン店や本部が別にある会社の場合、本社の人事部やスタッフ相談の窓口を設けているところも珍しくありません。アルバイト先の店長や責任者に引き止められて困ったときは、その先の本社や専用相談窓口に直接相談してみるのもいいでしょう。
公的機関に相談する
前述のさまざまな方法で退職の意思を示しても、対応してもらえない場合は、公的機関に相談してみましょう。例えば、労働問題の悩みや不安を相談できる厚生労働省の「総合労働相談コーナー」では、専門の相談員が相談にのってくれます。また、「労働基準監督署」に相談する方法もあります。企業の違法行為を相談すると、労働基準監督署は実態を調査するために調査を行い、改善の勧告をしてくれます。
辞める前に無断欠勤(バックレ)は避ける
退職の意思を受け入れてもらえないことを理由に、退職交渉中の無断欠勤は、バックレのタイミングによっては損害賠償の請求などのトラブルに発展することは否定できません。
法律上は2週間前の意思の提示で雇用主は退職を受け入れる必要があるため、退職意思を明確に示した記録を残した上で、繰り返し説明をすることで少しでもトラブルを回避した退職を目指すことがおすすめです。
※更新履歴
2021年5月13日
2022年8月17日 最終更新