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2026年09月04日

150万円の壁は169万円へ|パートで働く税金の壁はどうなった?

178万円の壁、136万円の壁、130万円の壁、169万円の壁とは? 税金・社会保険の収入の壁

💡この記事で分かること
  • 配偶者特別控除の満額の上限は169万円に変わっています
  • パート代への所得税や住民税の課税開始も引き上がっています
  • 社会保険の扶養に入っている人は税金よりも社会保険との向き合い方がより重要になっています。

パートやアルバイトで働く中で、配偶者の税金控除を考慮しながら働いている人も多いと思います。

これまで150万円の壁と呼ばれていた配偶者特別控除は、169万円に引き上がっています。では、169万円を超えたらどうなるのか、自分の収入以外の条件も含めて確認していきましょう。

配偶者特別控除の満額は150万円から169万円へ引き上げ

従来の「150万円の壁」と呼ばれていた配偶者特別控除を満額で受けられる年収の上限は、169万円まで引き上げられています。これは夫や妻を税制上で扶養している人が、より働きやすくするため対応の1つです。

年収169万円超で配偶者の控除額が減額する

169万円を超えると、すぐに控除がなくなるわけではありません。

扶養されている配偶者(夫または妻)の給与収入が136万円超〜169万円以下の場合、扶養者が配偶者特別控除を最大38万円受けられます。配偶者の給与収入が169万円を超えると、控除額は段階的に減っていきます。

なお、配偶者特別控除を満額受けるには、扶養者側にも所得の条件があります。扶養者の所得が900万円以下(給与収入では1,095万円以下)であれば満額38万円、所得が増えるにつれて控除額は段階的に減り、900万円超〜950万円以下では26万円、950万円超〜1,000万円以下では13万円となり、所得1,000万円超(給与収入1,195万円超)になると控除は受けられなくなります。また、配偶者側の給与収入が207万円を超えると、控除が受けられなくなります。

配偶者特別控除(国税庁)

169万円の壁で注意すべきこと

パート主婦・主夫にとって年収169万円は、配偶者特別控除が満額受けられ、自身の所得税も178万円以下であれば非課税となるため、一見この年収を意識しておけば損しないように思えます。しかし、169万円までの間には、社会保険加入の基準や「130万円の壁」があり、条件に該当すると社会保険料の負担が生じる点に注意が必要です。

自分の収入に関わる所得税と住民税の壁

所得税は、103万円から178万円の壁に

アルバイトやパートなどの給与は、一定の年収を超えると所得税が課税されます。2024年分の所得までは、そのボーダーは103万円でしたが、2025年分は160万円、2026年分からは178万円に変わっています。
給与収入のみの場合、年収206万円以下(合計所得金額132万円以下)の人については所得税の基礎控除が104万円に引き上げられます(年収が高くなるにつれて基礎控除は段階的に縮小します)。
この基礎控除104万円に給与所得控除74万円を加えた178万円までであれば、所得税(+復興特別所得税)は課税されません。基礎控除以外に所得控除がない場合、178万円を超えると、所得税(+復興特別所得税)が課税されます。

103万円の壁の改正に関する詳細は、こちらの記事で確認してみてください。
▶︎103万の壁はどうなった?123万・160万の壁など新たな年収の壁をわかりやすく解説

住民税は、100万円程度から112〜119万円の壁に

一方、住民税の課税対象も変わっています。一定額を超えると5000円程度と定額の均等割は、比較的人口の多い自治体で119万円を超えた額、所得が増えると税額も増える所得割は、同じく比較的人口の多い自治体で119万円を超えると課税されます。

税額の計算方法などの詳しい解説は、こちらの記事を確認してみてください。
▶︎パート・アルバイトの住民税はいくらから?

 

社会保険の扶養を外れる年収の壁もある

本人と配偶者の税金控除の枠は広がりましたが、社会保険の年収条件は存在しています。

130万円の壁は基本的には変更ありませんが、繁忙期などの突発的な残業による超過は考慮されるようになりました。106万円の壁と呼ばれているものも2026年10月以降は、収入要件はなくなり、週の所定労働時間が20時間以上という条件が主になります。

社会保険の加入条件の詳しい解説はこちら
バイトやパート先の社会保険に入らない条件とは?

 

収入の壁を理解して効率的な働き方を

家族の扶養に入っているパート主婦・主夫やフリーターの場合、社会保険への加入が必要となるラインや「130万円の壁」を超えたときの社会保険料の負担は、手取りに大きく影響します。実際の保険料や手取りは、勤務先・居住地・年齢・収入額などで異なるため、加入条件と負担額を確認しながら働き方を検討しましょう。

 

■監修
渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※更新履歴:
2017年6月30日
2024年10月1日
2025年9月30日
2026年9月4日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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