150万円の壁は169万円へ|パートで働く税金(配偶者控除・特別控除)

- 配偶者特別控除の満額の上限は169万円に変わっています
- 169万を超えると控除額が徐々げに減額されます
- 社会保険の扶養に入っている人は税金よりも社会保険との向き合い方がより重要になっています。
パートやアルバイトで働く中で、配偶者の税金控除を考慮しながら働いている人も多いと思います。
これまで150万円の壁と呼ばれていた配偶者特別控除は、169万円に引き上がっています。では、169万円を超えたらどうなるのか、自分の収入以外の条件も含めて確認していきましょう。
配偶者特別控除の満額は150万円から169万円へ引き上げ
従来の「150万円の壁」と呼ばれていた配偶者特別控除を満額で受けられる年収の上限は、169万円まで引き上げられています。これはパートやアルバイトで働く人が、税金の負担を理由に働き控えをせず活躍できるようにするための対応の1つです。
年収が169万円を超えた場合でも、すぐに控除がゼロになるわけではありません。配偶者の給与収入が169万円を超えると控除額は段階的に減額され、207万円を超えると適用外となります。なお、控除を受ける世帯主(配偶者)側の所得制限もあり、所得が900万円(給与収入1,095万円)を超えると控除額は段階的に縮小します。
具体的に自分と配偶者の年収でいくら控除されるかは、以下の早見表をご確認ください。
| 自分のパート年収 (給与収入) |
控除対象制度 | 控除を受ける人の年収 1,095万円以下 |
控除を受ける人の年収 1,095万円超〜 1,145万円以下 |
控除を受ける人の年収 1,145万円超〜 1,195万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 〜136万円 (所得62万円以下) | 配偶者控除 (満額) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 136万円超〜169万円以下 | 配偶者特別控除 (満額) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 169万円超〜207万円以下 | 配偶者特別控除 (逓減) | 段階的に減少 (例:184万円→26万円、189万円→21万円) |
左記金額の約2/3 | 左記金額の約1/3 |
| 207万円超 | 控除なし | 0円 | 0円 | 0円 |

169万円の壁で注意すべきこと
パート主婦・主夫にとって年収169万円は、配偶者特別控除が満額受けられるひとつの目安です。しかし、配偶者の税金だけでなく、「自分の税金」や「社会保険の扶養」といった他の年収の壁にも注意する必要があります。
特に手取り額に大きく影響するのは、社会保険料の負担が生じる「社会保険の壁」です。配偶者側の税金控除枠が広がっても、社会保険の扶養を外れると手取りが減ってしまうケースがあるため、総合的な年収コントロールが欠かせません。
パートの働き方に関係する年収の壁
パートで働く際の年収の壁には、ここまでで解説した配偶者の税金に関わる壁(配偶者控除・配偶者特別控除)以外にも、自身の収入に課税される税金と社会保険に関するものがあります。
まず本人の税金に関わる壁(所得税・住民税)については、一定の年収を超えると自分自身のパート代に課税されます。所得税は改正により非課税枠が拡大し、現在は年収178万円まで非課税となっています。自身の税金に関する詳しい仕組みは以下の記事で解説しています。
▶︎103万円の壁はどうなった?159万円・169万円・178万円の壁など、新たな年収の壁をわかりやすく解説
次に社会保険に関わる壁ですが、税金の控除枠が広がる一方で社会保険の扶養条件は別途設定されています。130万円の壁(突発的な残業等の配慮措置あり)や、週20時間以上の労働条件(2026年10月以降の変更点など)を満たすと保険料負担が発生します。社会保険の扶養条件や注意点については以下の記事をご確認ください。
▶︎扶養内・扶養範囲内に抑えたい年収とは
収入の壁を理解して効率的な働き方を
家族の扶養に入っているパート主婦・主夫やフリーターの場合、社会保険への加入が必要となるラインや「130万円の壁」を超えたときの社会保険料の負担は、手取りに大きく影響します。実際の保険料や手取りは、勤務先・居住地・年齢・収入額などで異なるため、加入条件と負担額を確認しながら働き方を検討しましょう。
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
※更新履歴:
2017年6月30日
2024年10月1日
2025年9月30日
2026年9月4日
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