【年収の壁】106万円、130万円、169万円、178万円の壁の違いとは?パート主婦夫シミュレーション付き

夫や妻の扶養に入りながらパートやバイトで働く主婦・主夫の場合、なるべく税金の負担を抑えたいと思う人も多いでしょう。年収によっては、自分のパート代にかかる所得税、夫の税金が軽減される配偶者控除・配偶者特別控除、夫や妻の社会保険の扶養内にいられるかどうかが左右されます。この記事では、扶養者を夫、被扶養者を妻として、妻のパート年収と税金・社会保険の関係を解説していきます。
(参照)厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
- パートで働く世帯全体の税負担は、169万円を超えると段階的に変わります
- 社会保険の加入は、年収だけでなく勤務時間や勤務先の規模によっても変わります
- 今の手取りと将来の年金のバランスを考えて、働き方を整理することが大切です。
パート主婦の年収の壁は複数ある
パートで働く主婦・夫に関係する壁にはいつかの種類があります。
- ①自分のパート代にかかる税金
- ②配偶者にかかる税金
- ③配偶者の扶養を外れる
| ①自分への課税 | ②配偶者の控除 | ③不扶養を外れる | |
|---|---|---|---|
| 106万円の壁 | ○パート先加入 | ||
| 119万円の壁 | ○住民税 | ||
| 130万円の壁 | ○国の制度加入 | ||
| 169万円の壁 | ○満額 | ||
| 178万円の壁 | ○所得税 | ↓ 減少 | |
| 207万円の壁 | ○控除ゼロ |
①自分のパート代にかかる税金:119万円、178万円の壁
1つ目の「自分のパート収入にかかる税金」の種類には、住民税と所得税が主にあります。住民税には2種類あり、収入が増えると税額も増える所得割は、119万円を超えると課税対象になります。税額が年間5,000円前後の定額の均等割も、自治体によって基準が異なる場合はありますが、同じく年収119万円が課税ラインになります。
所得税は、178万円以下までは課税されません。かつて、103万円の壁と呼ばれていましたが、2026年現在178万円に引き上げられています。
②配偶者にかかる税金:169万円、207万円の壁
2つ目の「配偶者にかかる税金」とは、配偶者控除を指し、満額で控除を受けるには、自身のパート年収を169万円以下に抑える必要があります。2024年は150万円の壁、2025年は160万円の壁、2026年はさらに引き上げられて169万円の壁になりました。配偶者特別控除は、年収169万円を超えると徐々に減額され、207万円でゼロになります。
控除額は、自分のパート収入の額のみでなく、扶養をする配偶者の年収額によっても変わります。
| 自分のパート年収 (給与収入) |
控除対象制度 | 控除額(所得税) | ||
|---|---|---|---|---|
| 夫など扶養者の所得(年収) | ||||
| 900万円以下 (給与年収 1,095万円以下) |
900万円超〜950万円以下 (給与年収 1,145万円以下) |
950万円超〜1,000万円以下 (給与年収 1,195万円以下) |
||
| 136万円以下(所得62万円以下) | 配偶者控除(満額) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 136万円超〜169万円以下 | 配偶者特別控除(満額) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 169万円超〜207万円以下 | 配偶者特別控除(逓減) | 段階的に減少 | ||
| 207万円超 | 控除なし | 0円 | 0円 | 0円 |
③配偶者の扶養を外れる:106万円、130万円の壁
3つ目の「配偶者の扶養を外れる」は、いわゆる106万円の壁、130万円の壁と呼ばれているものです。どちらか一方に該当すると、会社員などの配偶者の扶養を外れて自身でパート先あるいは国の社会保険へ加入します。
106万円の壁は、パート先1社での週の勤務時間(週20時間以上)、月の収入額(8.8以上)パート先の社員数などが関係します。令和8年10月からは、106万円の基準となっていた所定内賃金月額8.8万円以上かが撤廃され、週20時間以上、勤務先の規模を中心に加入の判断が行われます。
130万円の壁は、掛け持ち先がある場合は、合算した収入額を元に判断されます。繁忙期など、一時的な月収増で年130万円相当の月収を超える場合も、扶養の継続ができる場合もあります。詳しくは、配偶者の勤務先の健康保険組合、協会けんぽなどに確認してください。
バイトやパート先の社会保険に入りたくない。年収はいくらまでに抑えればいい?
妻の年収別、世帯の手取りシミュレーション
では、実際に、妻の年収別に世帯の手取りがどう変わるのかを見てみましょう。
<試算条件>
・東京都中野区
・30代夫婦、小学生の子ども1人
・夫:会社員 年収500万円(月給30万円、賞与夏・冬各70万円とする)
・妻:パート
※住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます。実際に課税されるかどうかは、収入額や自治体の基準によって異なります。
※税金や社会保険料等は、試算条件に基づく概算です。実際の金額は、所得控除などの個別事情、勤務先の制度、加入する健康保険、自治体、年度などによって異なります。
①妻の年収106万円/夫の年収500万円
➡世帯年収606万円、手取り504万6,752円
| 夫 | 妻 | 世帯合算 | |
|---|---|---|---|
| 年収 | 5,000,000 | 1,060,000 | 6,060,000 |
| 所得税 | 72,200 | – | 72,200 |
| 住民税 | 212,600 | – | 212,600 |
| 社会保険料合計 | 723,148 | 5,300 | 728,448 |
| └厚生年金保険 | 450,180 | – | 450,180 |
| └健康保険 | 242,310 | – | 242,310 |
| └子ども・子育て支援金 | 5,658 | – | 5,658 |
| └雇用保険 | 25,000 | 5,300 | 30,300 |
| 手取り | 3,992,052 | 1,054,700 | 5,046,752 |
※妻は勤務先の社会保険加入条件を満たさない想定で、社会保険料は雇用保険料のみ発生するものとし、月収は年収106万円を12か月で割った金額として算出しています。
※夫は配偶者控除を38万円受けられます。
このケースの場合、年収106万円のほとんどが手取りとして手元に残ります。
②妻の年収110万円/夫の年収500万円
➡世帯年収610万円、手取り493万6,706円
次に、妻が勤務先規模や勤務条件により、パート先の社会保険加入の要件を満たした場合の世帯年収になります。
| 夫 | 妻 | 世帯合算 | |
|---|---|---|---|
| 年収 | 5,000,000 | 1,100,000 | 6,100,000 |
| 所得税 | 72,200 | – | 72,200 |
| 住民税 | 212,600 | – | 212,600 |
| 社会保険料合計 | 723,148 | 155,346 | 878,494 |
| └厚生年金保険 | 450,180 | 96,624 | 546,804 |
| └健康保険 | 242,310 | 52,008 | 294,318 |
| └子ども・子育て支援金 | 5,658 | 1,214 | 6,872 |
| └雇用保険 | 25,000 | 5,500 | 30,500 |
| 手取り | 3,992,052 | 944,654 | 4,936,706 |
| 差額 | – | 110,046 | 110,046 |
厚生年金保険料9万6,624円、健康保険料5万2,008円、子ども・子育て支援金1,214円、雇用保険料5,500円が給料から引かれ、手取りは94万4,654円になります。①の妻の年収が106万円の場合と比較すると、額面の年収が4万円増えたにもかかわらず、手取りは約11万円減ってしまうことになります。
③妻の年収135万円/夫の年収500万円
➡世帯年収635万円、手取り505万1,262円
こちらは、妻が勤務先の社会保険には加入しないものの、年収130万円を超えたので、夫の社会保険の被扶養者から外れ、国民年金と国民健康保険に加入した場合で考えています。
| 夫 | 妻 | 世帯合算 | |
|---|---|---|---|
| 年収 | 5,000,000 | 1,350,000 | 6,350,000 |
| 所得税 | 72,200 | – | 72,200 |
| 住民税 | 212,600 | 5,000 | 217,600 |
| 社会保険料合計 | 723,148 | 285,790 | 1,008,938 |
| └厚生年金保険 | 450,180 | – | 450,180 |
| └国民年金 | – | 215,040 | 215,040 |
| └健康保険 | 242,310 | – | 242,310 |
| └国民健康保険 | – | 64,000 | 64,000 |
| └子ども・子育て支援金 | 5,658 | – | 5,658 |
| └雇用保険 | 25,000 | 6,750 | 31,750 |
| 手取り | 3,992,052 | 1,059,210 | 5,051,262 |
| 差額 | – | 4,510 | 4,510 |
※妻は勤務先の社会保険には加入せず、国民年金と国民健康保険に加入する想定で試算しています。
※国民健康保険料には、子ども・子育て支援金に相当する分を含めて試算しています。
国民年金保険料21万5,040円と国民健康保険料6万4,000円を妻が負担することになり、住民税や保険料を差し引いた手取りは105万9,210円になります。①の妻の年収が106万円の場合と比較すると、額面の年収が29万円増えたにも関わらず手取り年収は約4,500円しか増えないということになります。
④妻の年収160万円/夫の年収500万円
➡世帯年収660万円、手取り524万4,412円
こちらも、妻が夫の社会保険の扶養を外れ、自身で国民健康保険と国民年金を支払った場合で計算しています。
| 夫 | 妻 | 世帯合算 | |
|---|---|---|---|
| 年収 | 5,000,000 | 1,600,000 | 6,600,000 |
| 所得税 | 72,200 | – | 72,200 |
| 住民税 | 212,600 | 14,600 | 227,200 |
| 社会保険料合計 | 723,148 | 333,040 | 1,056,188 |
| └厚生年金保険 | 450,180 | – | 450,180 |
| └国民年金 | – | 215,040 | 215,040 |
| └健康保険 | 242,310 | – | 242,310 |
| └国民健康保険 | – | 110,000 | 110,000 |
| └子ども・子育て支援金 | 5,658 | – | 5,658 |
| └雇用保険 | 25,000 | 8,000 | 33,000 |
| 手取り | 3,992,052 | 1,252,360 | 5,244,412 |
| 差額 | – | 197,660 | 197,660 |
※妻は勤務先の社会保険には加入せず、国民年金と国民健康保険に加入する想定で試算しています。
※国民健康保険料には、子ども・子育て支援金に相当する分を含めています。
妻の年収が160万円でも、夫は配偶者特別控除を満額受けられるため、夫の手取りは妻の年収106万円の時と変わりません。
一方で、妻本人は、住民税の支払い義務が発生するのに加え、夫の社会保険の扶養から外れて自身で国民健康保険料や国民年金を支払う必要があるので、合わせて約33万円が手取りから引かれることになります。
①の妻の年収106万円と比較すると、手取りは約20万円増えますが、パートの時給1,000円を目安に換算すると、働く時間は週9時間以上増えることになります。
⑤妻の年収202万円/夫の年収500万円
➡世帯年収702万円、手取り552万2,912円
こちらも妻が、自身で国民健康保険と国民年金を支払った場合で計算しています。
| 夫 | 妻 | 世帯合算 | |
|---|---|---|---|
| 年収 | 5,000,000 | 2,020,000 | 7,020,000 |
| 所得税 | 88,600 | – | 88,600 |
| 住民税 | 242,600 | 50,600 | 293,200 |
| 社会保険料合計 | 723,148 | 392,140 | 1,115,288 |
| └厚生年金保険 | 450,180 | – | 450,180 |
| └国民年金 | – | 215,040 | 215,040 |
| └健康保険 | 242,310 | – | 242,310 |
| └国民健康保険 | – | 167,000 | 167,000 |
| └子ども・子育て支援金 | 5,658 | – | 5,658 |
| └雇用保険 | 25,000 | 10,100 | 35,100 |
| 手取り | 3,945,652 | 1,577,260 | 5,522,912 |
| 差額 | -46,400 | 522,560 | 476,160 |
※妻は勤務先の社会保険には加入せず、国民年金と国民健康保険に加入する想定で試算しています。
※国民健康保険料には、子ども・子育て支援金に相当する分を含めて試算しています。
妻の年収が202万円になると、夫は配偶者特別控除が減額されるため、所得税と住民税の負担が増え、①の妻の年収106万円、④の妻の年収160万円と比べると、夫の手取りは4万6,400円少なくなります。
一方で、妻の手取りは106万円に比べると約52万3,000円増え、160万円に比べると約32万5,000円増えますが、160万円のときよりもさらに週あたり10時間ほど労働時間も増えることになります(パートの時給を便宜上1,000円として換算)。
目の前の手取りか、将来の年金かで働き方を考える
このように、妻の年収には、税金負担が増えたり社会保険の扶養から外れたりと、いくつかのボーダーラインがあり、パートの時間を増やしても、手取りがそのまま増えるというわけにはいきません。ですが、パート先の社会保険に加入すると、社会保険料の負担は発生する一方で、将来受け取る厚生年金額が増えるというメリットもあります。短期的な手取りを重視するか、長期的な収入を考えるか、自身の家庭に合った働き方を検討してみてください。
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
※更新履歴:2018年6月22日
2024年10月1日
2025年1月7日
2025年12月1日
2026年7月28日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。