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2026年03月12日

アルバイトとパートの違いとは? 法律、社会保険、扶養、待遇など解説

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求人の募集要項にある「アルバイト」と「パート」という表記。どちらも主に時給制や日給制で働く仕事ですが、法律上の違い、労働時間、税金控除、社会保険、有給休暇など待遇の差はあるのでしょうか? 詳しく解説していきます。

💡この記事で分かること
  • アルバイトとパートは、どちらも「パートタイム有期雇用労働法」の対象であり、法律上の違いはない。
  • 有給休暇の権利や社会保険の加入条件は、呼び名に関わらず「労働時間」や「契約期間」が同じなら待遇も全く同じ。「扶養控除」や「税金」のルールも共通。
  • 求人上の使い分けは「ターゲット」の違い。 企業側が募集したい層に合わせて使い分けている。

アルバイトとパートに法律上の違いはない

法律上、「アルバイト」と「パート」に区別はなく、どちらもパートタイム・有期雇用労働法で定める「パートタイム労働者」に区分されます。「パートタイム労働者」とは、その事業所で働く正社員より、1週間の所定労働時間が短い労働者のことを指します。

つまり、呼び方が違うだけで、法的な定義や権利において両者に差はありませんが、企業によって、短時間労働者をアルバイト、パートとそれぞれ別の意味で使い分けており、その企業独自のルールにより区別していることになります。

 

アルバイトとパートの一般的なイメージの違い

法律上は同じ労働者ですが、世間一般では働き方によって呼び分けられていることがほとんどです。それぞれの一般的なイメージの違いを表にまとめました。

  アルバイト パート
主な対象者 学生、フリーター 主婦・主夫
働く時間帯 土日や平日の夕方・夜間・早朝など様々あり柔軟なシフト 平日昼間が多い。固定シフトの場合も
働く期間 短期・単発から長期まで様々 長期的に安定して働く傾向がある

アルバイトとは

「アルバイト」は、主に学生やフリーターを指して使われることが多い呼び名です。求人募集では、学業や本業の合間に働きやすいよう、「夕方以降や土日メイン」「柔軟なシフト制」といった条件が多く見られます。活気があり、比較的若い世代が中心となって働くイメージが定着しています。

パートとは

「パート(パートタイマー)」は、主に主婦・主夫層を指して使われます。求人では、「平日の昼間のみ」「週3〜4日程度」など、家事や育児と両立しやすい時間帯の勤務が中心です。同じ職場で長く安定して働く人が多い傾向にあります。

パートとアルバイト、どちらが得という差はない

このように、パートとアルバイトはどちらも「短時間労働者」のことを指しており、どちらが得という差はありませんが、企業によってはパートとアルバイトの待遇が違う場合もあります。次から詳しく解説していきます。

 

アルバイトとパートの求人情報での違い

求人を募集する際に、アルバイトとパートを分けて記載する企業は多くあります。ここでは、求人情報でのアルバイトとパートに関する疑問について解説していきます。

アルバイトとパート、どちらに応募しても問題ない

アルバイトとパートは、言葉が使われるようになった背景に違いがあるだけで、法律上の扱いに違いはありません。傾向としては、主婦・主夫の経験が活かしやすいものや平日の日中の固定シフトが多い職種、長期間雇用を前提としたものが「パート」として募集され、土日祝や夜、深夜・早朝のシフトがメインとなる職種であったり、短期・単発の仕事が「アルバイト」として募集されるケースが多いです。応募条件に合致していれば、主婦・主夫がアルバイトに応募したり、学生やフリーターがパートに応募することも可能です。

条件によってアルバイトとパートの時給が違うこともある

アルバイトとパートはどちらも「パートタイム労働者」ではありますが、法律上の言葉の区別がないため、時給を同一とする決まりもなく、時給が違っていても違法ではありません。一般的には、アルバイトとパートは同じ時給で募集されることが多いですが、働く時間帯や仕事内容により時給に差を設ける企業が多く、働く時間帯や集めたい年齢層でアルバイト・パートと呼び名を分けている場合などに結果として時給が違うということがあります。

ただし、アルバイトとパートという呼び名や仕事内容ではなく、同じアルバイトやパートであっても人種や家柄などの社会的身分で時給に差がある場合は、労働基準法第3条により違法となる可能性もあります。

履歴書では募集要項に合わせた表記にする

履歴書の「本人希望記入欄」などに希望職種を書く際は、求人の募集要項に合わせるのがマナーです。募集要項が「パート」となっている場合は「パートを希望いたします」、募集要項が「アルバイト」となっている場合は「アルバイトを希望いたします」と記載しましょう。

 

パートタイム労働者の待遇。有給・社会保険など

残業、有給休暇、社会保険の加入など、法律等で定められた一定の待遇は、アルバイトやパートなど雇用形態に限らず働く条件が該当すれば原則適用されます。一方、会社独自の福利厚生は、合理的な理由がある場合には、雇用形態による違いがあるものもあります。

有給休暇は雇用形態に関わらず付与される

有給休暇も労働基準法に基づき、就業規則で定める条件に該当すれば雇用形態関係なく適用されます。アルバイト、パートどちらも、週1日シフトでも半年以上、労働契約書やシフト表で定めた労働日の8割以上の勤務をしていれば、取得する権利がもらえます。
▶︎アルバイト・パートの有給休暇の日数などの条件とは

社会保険・雇用保険は勤務条件を満たすと加入

アルバイトやパートに限らず、一定の勤務条件を満たすと、雇用先の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になります。
正社員の1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数の3/4以上働いているか、厚生年金の被保険者数51人以上の会社で勤務時間が週20時間以上且つ賃金が月8.8万円(年収約106万円)以上の非昼間学生の場合は職場の社会保険の加入対象になる可能性があります。また、雇用保険については、昼間学生は加入できません。詳しい条件は、こちらの記事で確認してみてください。
▶︎パート・アルバイトの社会保険の加入条件とは? メリット・デメリット、損しない働き方

産休・育休は雇用形態に関わらず取得可能

雇用形態に限らず、産前産後休業(産休)、育児休業(育休)は法律等で定める条件に該当すれば取得することができます。ちなみに、産休の取得には、入社時期やシフトの日数、有期雇用かの制約もありません。
▶︎パートの産休・育休の取得条件とは

社割やボーナスなどその他の福利厚生は会社により異なる

会社独自の福利厚生は、対象者や条件は各会社の就業規則により様々です。まかないや社割などはパート、アルバイト含めた全従業員が利用できる所も多いです。一方、住宅手当、研修の参加、会社の保養所の使用などは、合理的な理由がある場合には、正社員などに特定されるものもあります。

交通費の支給は会社ごとに異なる

交通費・通勤手当の支給は法律上の定めはなく、各会社の就業規則(賃金規程)に委ねられています。ただし、正社員には交通費を支給するがアルバイト・パートには支給しないといったことは同一労働同一賃金に違反するため認められません。そのため、働き方に限らず従業員全員に支給する会社がほとんどですが、自宅から一定距離の場合のみ支給するといった会社もあります。募集要項や面接時、あるいは入社前に提示される労働条件を確認しましょう。
▶︎アルバイトやパートの交通費支給の基準とは?

残業代は雇用形態に関わらず支給される

残業代は労働基準法に基づき、雇用形態関係なく適用されます。アルバイト、パートともに、規定の時間を超えると基本給に割増した残業手当を加算して支払われます。
▶︎バイトの残業代の計算方法とは

扶養控除は雇用形態に関わらず対象となる

アルバイト、パートとも、年収が一定額以下であれば、親や配偶者の税制上の扶養に入ることができます。16歳以上であれば親など扶養者は扶養控除、19歳以上23歳未満で扶養控除の対象外であれば特定親族特別控除を、配偶者がいる場合は、配偶者が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられます。
学生バイトの場合、バイト年収が123万円以下(給与収入のみの場合)であれば親など扶養者は38万円の扶養控除が受けられ、所得税や住民税が一定額控除されます。特に19歳以上23歳未満の場合は特定親族特別控除があり、控除額が最大で63万円と大きく、子の年収150万円までは満額となり、年収188万円まで逓減で受けられます。

主婦・主夫など配偶者がいる場合は、配偶者の年収が1220万円以下、パート年収が123万円超160万円以下は配偶者は配偶者特別控除が満額受けられ、それ以降はパート年収が増えるにつれ、約201万まで控除額が段階的に減る仕組みです。
詳しくは、こちらの記事を参照してください。
▶︎扶養控除・扶養範囲内に押さえたい年収とは?106万、130万、150万の壁で気をつけること

 

アルバイト・パートで働くメリットとは

仕事を探す時、正社員で働くか、アルバイトやパートで働くかで迷う人もいると思います。アルバイトやパートで働く良いところは、「求人の種類が多い」「短時間の仕事もある」「未経験歓迎の仕事が多い」などがあり、まずは働くことに挑戦してみたい人にはお勧めです。詳しくは、下記でも紹介しています。
▶︎アルバイトから正社員になる方法

■監修
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※公開:2020年4月27日、更新履歴:2022年11月8日、2022年12月2日、2023年5月23日、2024年6月28日、2024年10月1日、2025年8月8日、2025年10月1日、2026年3月12日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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